- 手付金ってどんな意味なんだろう……
- 手付金ってなんで受け取る必要があるの?
- 手付金は返さないといけないの?
手付金は、不動産売買時に支払われる費用ですが、意味や支払う理由などを理解していない人も少なくありません。
手付金について理解していないと思わぬトラブルに発展する恐れがあり、売主と買主の双方がしっかり理解しておくべき費用です。
そこでこの記事では、手付金の意味や支払う理由についてわかりやすく解説します。
初心者の方でもわかるように解説しているので、契約を控えている方はぜひ参考にしてみてください。
手付金とは?なぜ支払う?わかりやすく解説
手付金の意味や支払う理由について解説します。
契約を控えている方はしっかり理解しておきましょう。
- 契約時に売主が買主に支払う費用
- 契約をキャンセルさせないため
手付金とは?:契約時に売主が買主に支払う費用
手付金とは、不動産の売買契約に際して、買主が売主へ支払うお金です。
具体的には、手付金は売買代金の一部であり、売買代金の20%を上限として支払うのが一般的とされています。
なぜ支払う?:契約をキャンセルさせないため
手付金を支払う理由は、契約をキャンセルさせないためです。
手付金は一度支払われると、そのまま契約するのが一般的であり、自己都合でキャンセルする場合は以下のような対処をしなければなりません。
例えば、手付金が100万円で買主都合でキャンセルする場合は、買主が100万円を売主へ渡せばキャンセルできます。
一方で売主都合でキャンセルする場合は、売主が買主へ100万円を返還し、さらに100万円を追加で提供すればキャンセルできます。

このように、手付金は契約成立ための証拠としての意味合いがあります。
キャンセルすると損してしまうので、売主と買主の双方が理解しておくべき費用といえます。
手付金には3種類ある
手付金には以下3つの種類があります。
- 証約手付
- 違約手付
- 解約手付
不動産売買における手付金は「解約手付」が一般的ですが、それ以外にも手付の種類があるので解説します。
証約手付
証約手付とは、売買契約が成立したことを証する手付です。
不動産売買において、「いつ契約したのか」を証明するために支払う手付金です。
違約手付
違約手付とは、売買契約内容に違反した際に支払う手付です。
買主でいえば売買代金を支払わない場合などが該当し、売主でいえば目的物を引き渡さない場合などが該当します。
解約手付
解約手付とは、売買の当事者に対して解約権を与える目的で付与される手付です。
前述した、「キャンセルした方が損する」がこの手付に該当します。不動産売買時には主に解約手付が用いられています。
手付金の費用相場は5~10%
手付金の費用相場は、売買代金の5~10%が一般的です。
例えば、売買代金が3,000万円の場合は150~300万円ほどです。
ただし、手付金の額は当事者同士で決めるため、相場より低い場合があれば高い場合もあります。
【売主側】手付金に関する注意点
手付金に関して、売主は以下の2点に注意しましょう。
- 契約解除するには買主へ倍額提供しなければならない
- 売買代金の20%までしか受け取れない
契約解除するには買主へ倍額提供しなければならない
手付金を受け取った後に契約解除する場合、手付金の倍額を買主へ提供しなければ解除できません。
「受け取った手付金を返す」+「本来の手付金額をさらに売主へ提供」しなければならず、余計な支出となります。
手付金を受け取った後のキャンセルは大きな損失となることを理解しておきましょう。
買主が「履行の着手」をしたら解除できない
手付金を受け取った後に買主が「履行の着手」をしたら、手付金の倍額を提供したとしても契約解除できません。
不動産売買で例えると、売買代金の支払い、不動産の引き渡しなどです。



売主が契約解除するのであれば、買主が売買代金を支払う前に手付金の倍額を買主へ提供しなければなりません。
無期限で解除できるわけではないので注意しましょう。
手付金額はよく考えて設定する
手付金額はよく考えて設定しましょう。前述のとおり、手付金を受け取った後にキャンセルしたくなっても、手付金の倍額を買主へ提供しなければなりません。
万が一キャンセルすることになれば数百万円規模の大きな損失となるでしょう。
絶対に契約する自信があれば手付金額はいくらでもよいですが、万が一のことを考えると高すぎる手付金はおすすめできません。
手付金の相場は5~10%程度のため、売買代金と照らし合わせてから設定しましょう。
手付金に関するよくある質問
手付金に関するよくある質問をご紹介します。
手付金に関して抱きやすい疑問や不安を参考にしてみてください。
- 受け取るタイミングは?
- いつまでだったら解約できるの?
- 手付金は返さないといけないの?
受け取るタイミングは?
手付金は、買主との売買契約時に受け取ります。
売買契約締結後は、売買代金の支払いや不動産の引き渡しなどがあります。
いつまでだったら解約できるの?
具体的には、売買契約締結後、買主が売買代金の支払いや準備を済ませるまでであれば、買主へ手付金の倍額を提供して契約解除できます。
ただし、買主が購入代金を実際に準備できた段階で「履行の着手」とみなされるため、売買代金を受け取らなかったとしても契約解除できなくなる恐れがあります。
手付金は返さないといけないの?
手付金は売買代金の一部であるため、基本的には返す必要はありません。
ただし、買主が住宅ローン特約を設定している場合は返還するケースがあります。
住宅ローン特約とは、買主が住宅ローンを借りられなかったときには、違約金等の負担をすることなく、手付金が返還され、無条件で契約を解除することができるという約定です。
住宅ローン特約とは、住宅ローンを利用する際、ローン審査で落ちた際に契約を白紙にできる特約です。
このように、住宅ローン特約が設定されている場合は手付金を買主へ返す必要があります。
まとめ:手付金について理解して売買契約をスムーズに進めよう!
不動産売買契約における手付金について解説しました。
手付金とは、契約時に買主が売主へ支払うお金であり、契約をキャンセルさせないために支払います。
手付金を受けとる、もしくは支払った後に自己都合でキャンセルする場合は、手付金放棄や倍額提供などをしなければなりません。



このように、手付金は不動産売買において非常に重要なお金であり、意味を理解していないと大きく損する恐れがあります。
これから不動産の売買契約を控えている方は、ぜひこの記事を参考に手付金について理解を深めておきましょう!

